10. 少年事件
未成年者が犯罪を犯して逮捕された場合、または犯しそうだとして補導された場合、少年審判という手続が始まります。そのときは、弁護士は「付添い人」という少年法上の職務を果たす役割を引き受けることが出来ます。そして、少年に一番良い処遇(少年院、保護観察、不処分など)になるよう、努力するのです。
未成年者が犯罪を犯して逮捕された場合、または犯しそうだとして補導された場合、少年審判という手続が始まります。そのときは、弁護士は「付添い人」という少年法上の職務を果たす役割を引き受けることが出来ます。そして、少年に一番良い処遇(少年院、保護観察、不処分など)になるよう、努力するのです。