最高裁は、平成18年01月24日、近時の一連の高金利営業に対する厳しい判決の仕上げとなる様な判断を示した。
すなわち、出資法附則で認められていた日賦貸金業者(自営業者を相手にする俗に「日掛け金融」単に「日掛け」と呼ばれる)の超高金利(改正前で年109.5%、改正後で年54.75%)についても、みなし弁済の任意性を殆ど認めないことによって、事実上利息制限法金利でしか営業できないような状態にした。
基本は昨年来の考え方を踏襲するもので、日賦貸金業者固有の問題もなくはないが、これまでの解説以上のものを詳説しても一般の方々にとっては煩瑣だろうから、今回は改めて判決内容の解説はしない。
判決内容よりは、今後の影響を考察する方が面白いだろう。
一連の高金利営業に対する厳しい判決で、殆ど利息制限法を越える契約が事実上できなくなることで、サラ金クレジット会社も今回の日掛け金融業者も大幅な契約内容の変更を迫られるだろう。そして、その結果、空前の売り上げを示していたサラ金業界の景気が後退するかも知れない。或いは、一般消費者が借金の返済が以前よりは楽になった分、自己破産件数が減り、その意味ではクレサラ破産の処理に悩まされていた裁判所の労力が節約になるという側面もあるかも知れない(或いはそれが狙いだったのかという穿った見方をするのは最高裁に失礼だろう)。更に月々の返済のために圧迫されていた個人消費が上向くかも知れないが、これは大げさに考えすぎか。