賃貸住宅の更新時に家主が更新料を取ったり、建物明け渡し返還時の保証料から定額の敷引金を取ったりすることは、特約として広く西日本では広く行なわれているが、この特約は家賃以外の金員を支払わせるもので無効という判決が、24日、京都地裁で出た。
この事件では、原告の男性がマンションに入居する際、保証金35万円を支払い、月5万円の賃料と、2年毎に更新料の賃料2ヶ月分を取るという契約だったという。男性は月々の家賃のほか、06年に入居し08年に更新料を支払い、08年の退去の際には35万円の補償金が敷引特約で戻ってこなかったという。これは消費者に不利な特約を定めたものだとして、京都地裁で争われ、裁判所が借主に軍配を上げたもの。
ただし、この判決は定着しておらず、今後の上級審の判断が望まれる。