平成20年6月10日、最高裁はいわゆるヤミ金に対する裁判で、ヤミ金に対して大変厳しい判断を下した。要するに、ヤミ金が貸金名目で金を渡したとしてもその金は返す必要がないと明言したのである。
実情としては、確かにいわゆるヤミ金から貸金名目で現金は債務者に渡っている。しかし、ヤミ金は年利に直すと数百パーセントとか数千パーセント(トイチは十日で一割、トサンは十日で三割とかの金利で呼ばれる)とか驚くべきお金を「金利」名目で回収している。だから、この金利は違法だから、払った金利は違法で返せという裁判で、違法金利分は返さなくてもしょうがないけれども、実際に貸した現金だけは返せよ、というのが相手方の言い分と、要約して良いだろう。
しかし、最高裁はその言い分は認めなかった。数百パーセント、数千パーセントという違法金利を取るための単なる手段・道具として、金を渡しただけだろ、違法道具(まぁもっと言えば凶器)を後になって返せとは虫が良すぎるぜ、と、まぁ平たく言えばそういうことである。
妥当な判決ということが出来るだろう。「確かに高利貸しの言う通りの金を払わなくて良いが、受け取った金くらいはかえせよ」という俗耳に入りやすい論理よりはすっきりしていると思う。
もう少し専門的な表現で読みたい方は、最高裁のホームページ(「裁判所」で検索すれば出てくる)の最新判例で検索して下さい。